大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)917 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士吉岡秀四郎、同井手諦一郎、同河原三男の上告理由第一点につ

いて。

記録を調べても、訴外Dが所論管理及び代理権を有したことにつき当事者間に争

がなかつたものとは認められない。されば、原審が原判決主文掲記の各土地の譲渡

につき同訴外人には被上告人を代理する権限がなかつた旨認定しても、所論のよう

な違法はない。

その他の論旨は、すべて、原審が適法にした事実の認定を争うに帰するから、採

用できない。

同第二点について。

原判決は、原判決主文掲記の各土地を被上告人の代理人訴外Dから譲渡を受けた

という上告人の主張に対し、当時同訴外人はかかる代理権を有しなかつた旨判示し

ているのである。それ故、上告人の右主張は、前記譲渡の意思表示の有無を判断す

るまでもなくは排斥を免れないのであつて、原審として所論のような釈明をなし或

は所論追認の主張があるものと解釈しなければならないものではない。

所論は、以上と相容れない独自の見解を主張し、原審の正当な判断を攻撃するも

のであつて、採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁

判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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